事件による検挙人数police-1005116_640

犯罪の検挙人数とは?

事件による検挙人数とは、警察などが検挙した事件の被疑者の数のことをいいます。

被疑者とは、まだ起訴されてはいませんが、犯罪の疑いを受けて捜査の対象となっている者をいいます。

検挙件数と検挙人数は、1人が10件の泥棒をして捕まった場合でも検挙件数10件、検挙人数は1人、1件の事件で10人が捕まった場合は検挙件数1件、検挙人員は10人となります。

1つの事件に対して検挙された具体的な被疑者の人数という事です。

具体的な人数は、法務省が毎年公表している「犯罪白書」に記載されています。

検挙人数の推移

刑法犯の検挙人員は,平成10年に100万人を超え,11年から毎年戦後最多を記録し,16年に128万9,416人を記録した後,17年から減少に転じて,25年は88万4,540人でした。(犯罪白書より)

減少したとは言え、驚く数字です。

警察官は,犯人を逮捕したときは,48時間以内に検察官に送致しなければなりません。

送致を受けた検察官は,犯人が逃亡したり,証拠を隠したり捨てたりしないように勾留する必要があると認めたときは,裁判所に勾留を請求します。

勾留期間は10日間ですが,やむを得ない事情がある場合には,更に10日間まで延長することが認められています。

ここ数年の検挙人数は、違法ドラックなどのものが増えていて、昨年(25年度)の5倍にもなったようです。

入手方法の一つにインターネットがあり、検挙された危険ドラッグ乱用者のうち約7割は20代から30代ですが、中には16歳の少年もいたという事で、低年齢化も問題視されています。

このところ増えている一つにエステサロンによるアートメーク被害というものがあります。

エステサロンで、入れ墨のように色素を入れ、眉や唇などを美しくみせるのがアートメイクだと言う事ですが、施術後に現れる腫れや痛み、化膿といった被害が出ています。

エステの一種などと勘違いをして、気軽に施術を受けて被害が出た例が多くみられるようです。

施術をする場合にはちゃんとした医師免許を持った医師(形成外科医)が行う事が普通ですから、エステで行えるなどと思い込まない方がいいという事ですね。






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