犯罪と検挙件数police-970016_640

犯罪の検挙件数はどれほどある?

検挙とは、警察などが犯罪を認知・対象人物を特定し、捜査を開始した状況をいいます。

また、検挙件数とは、警察などが検挙した 事件の数のことをいい、これには、検察官に送致・送付した件数のほか、微罪処分 にした件数なども含まれます。

警察庁まとめの平成26年度の犯罪認知数は、1,212,163件で検挙件数は370,568件、検挙人数は251,115人(うち少年検挙48,361人)となっています。

検挙件数内訳では、暴行・傷害・脅迫・恐喝・凶器準備集合などの粗暴犯検挙件数が49,990件、窃盗が235,519件でダントツに多くなっています。

調べてみて、その数の多さにはまったく驚きます。

検挙件数は毎年発表される

検挙に関しての数字などは、毎年法務省から公表される「犯罪白書」に記載されています。

犯罪が発生すると、警察が捜査を行い犯人を検挙して事件を検察庁に送ります。

これを「送致」といい、ここから検察官へと取り調べが移り、検察官は,被害者や目撃者の方から事情を聞いたり,被疑者(犯罪を犯した疑いがあり,捜査の対象とされている者)を取り調べるなどの捜査を行った上で,事件を起訴(裁判にかけること)するか,不起訴(裁判にかけないこと)にするかを決めます。

起訴処分には,法廷で裁判が開かれる公判請求と,裁判が開かれず書類審査で刑(罰金など)が言い渡される略式命令請求があります。

不起訴処分には次のような場合です。

〇犯罪を立証する証拠が不十分な場合の「嫌疑不十分」

〇証拠が十分でも犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重、情状(犯行の動機、犯人の反省など処分を決める上で参考となる事実)などを考慮して起訴を必要としないと判断した場合の「起訴猶予」

〇被疑者が精神上の障害により善悪を判断できないなどのため、責任能力が認められない場合の「心神喪失」

ドラマのHEROで、キムタクがやっていたのがこの検察官でしたね。

テレビドラマなどではけっこうおなじみのフレーズですが、文字にするとよけい難しく感じます。

おおよそのイメージでとらえておく程度でいいかと思います。






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